結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5586(T2012−5586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「幸運の七福ろう」の文字を、江戸文字風に横書きしてなり、第20類「木製の置物」を指定商品として、平成23年4月19日に登録出願されたものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、「幸運の七福ろう」の文字を江戸文字風の書体で、まとまりよく一体的に表されており、しかもこれより生ずる「コウフクノシチフクロウ」の称呼も決して冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中「幸運の」の文字が、「よい運の、しあわせの」程の意味合いを有し、商品販売において縁起が良いものであることを示す事例があるとしても、該文字部分が本願指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして、取引者・需要者に認識されているものともいえない。
そうすると、むしろ本願商標は、上記したとおり、江戸文字風の書体で、まとまりよく一体的に表されているものであって、「幸運の」の文字部分を捨象して「七福ろう」の文字部分のみをもって取引に当たるとは言い難く、全体をもって、一つの商標として看取されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを左右するような取引の実情も、認められない。
したがって、本願商標より「シチフクロウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。