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Trademark Appeal Case

称呼における部分の捨象

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−5586(T2012−5586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「幸運の七福ろう」の文字を、江戸文字風に横書きしてなり、第20類「木製の置物」を指定商品として、平成23年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4623178号商標は、別掲2のとおり、「七福ろう」の文字を書してなり、平成14年1月29日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、「幸運の七福ろう」の文字を江戸文字風の書体で、まとまりよく一体的に表されており、しかもこれより生ずる「コウフクノシチフクロウ」の称呼も決して冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中「幸運の」の文字が、「よい運の、しあわせの」程の意味合いを有し、商品販売において縁起が良いものであることを示す事例があるとしても、該文字部分が本願指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして、取引者・需要者に認識されているものともいえない。

そうすると、むしろ本願商標は、上記したとおり、江戸文字風の書体で、まとまりよく一体的に表されているものであって、「幸運の」の文字部分を捨象して「七福ろう」の文字部分のみをもって取引に当たるとは言い難く、全体をもって、一つの商標として看取されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを左右するような取引の実情も、認められない。

したがって、本願商標より「シチフクロウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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