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Trademark Appeal Case

ナチュラルアロマの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8711号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「ナチュラルアロマ」の片仮名文字と「NATURAL−AROMA」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類「せっけん類、化粧品」を指定商品として、平成8年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『自然』等の意味を有する『NATURAL』の語と『芳香』等を意味する『AROMA』の語を『−(ハイフォン)』で結合し『NATURAL−AROMA』と一連に表してなるが、本願指定商品との関係においては『自然の芳香がする商品』といった商品の品質を表示したものと理解させるに止まるものであり、本願指定商品中『自然の芳香がする商品』(例えば、『自然の芳香のするせっけん』)に使用したときは単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナチュラルアロマ」の文字と「NATURAL−AROMA」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「NATURAL」の文字は「自然の、生まれつきの」等の意味合いを有し「ナチ(ュ)ラル」と読まれ、「AROMA」の文字は「芳香、気品」等の意味合いを有し「アロマ」と読まれ、共によく知られているものである。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「自然の芳香(香り)、生まれつきの気品」等の意味合いと伴に「ナチュラルアロマ」の称呼が自然に生ずるものである。

ところで、本願商標の指定商品の重要な役割として香りがあるところ、香りの元としてエッシェンシャル・オイル(精油)が用いられ、このエッシェンシャル・オイルはバスオイル等に利用されているものである。そして、自然志向にともない天然原料を使用した基礎化粧品に関心が高まっているところである。

しかして、自然志向やアロマテラピー人気を反映して、「自然の香り」の意味合いを表示したものとみられる「ナチュラルアロマ香料」採用の表示をしたボデイソープが販売され、また、「ナチュラルアロマ」と表示したバスソルトの広告をみることができる。

そうとすれば、普通に用いられる方法をもつて「ナチュラルアロマ」の文字と「NATURAL−AROMA」の文字とを上下二段に書してなる本願商標に接する取引者、需要者は、これより「生まれつきの気品」の意味合いを想起する場合があるとしても、その指定商品との関係からしてみれば、「自然の香り、自然の芳香」等の意味合いを表す語として理解、認識させるものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品中「ボデイソープ、バスソルト」に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、「自然の芳香のする商品」を表すものとして、即ち、商品の品質を表示してなるものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、前記以外の商品について使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるもの判断するのが相当である。

してがつて、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。

請求人は、登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨を主張しているが、これら登録例は事案を異にするするものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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