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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650169(T2008−650169/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORTO MALTESE FASHION」の欧文字を書してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年9月21日にポルトガルにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月19日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2009年(平成21年)4月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Non−Japanese style outer clothing,coats;sweaters and the like,shirts and the like,nightwear,underwear (underclothing),swimwear (bathing suits),swimming caps (bathing caps).」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3029915号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「CORTO MALTESE」の欧文字を書してなり、1991年10月10日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成4年4月10日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3034687号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「CORTO MALTESE」の欧文字を書してなり、1991年10月10日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成4年4月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「CORTO MALTESE FASHION」の欧文字からなるところ、その構成上、「CORTO」、「MALTESE」及び「FASHION」の3つの文字(語)からなるものと容易に認識されるものである。

そして、本願商標の構成中「CORTO」及び「MALTESE」の文字は、一般に親しまれている語とはいえないものであるのに対し、「FASHION」の文字は、「流行、はやり、ファッション」等を意味する平易な英単語であって、本願の指定商品を取り扱う業界においては、該意味を表す語として広く一般的に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「FASHION」の文字部分は、商品の出所識別標識としての識別力を有しないか、あるいは、極めて弱い文字部分であるということができるものであるから、本願商標にあっては、その構成中「CORTO MALTESE」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中「CORTO MALTESE」の文字部分をとらえて、商取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中「CORTO MALTESE」の文字から「コルトマルティーズ」の称呼を生じ、該文字は一般に親しまれているものではないから、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標1は、「CORTO MALTESE」の欧文字からなるものであり、該文字から「コルトマルティーズ」の称呼を生じ、本願商標と同様、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、観念においては、いずれも特定の観念を生じないことから、比較することはできないものの、外観において、「CORTO MALTESE」の文字を、また、称呼において、「コルトマルティーズ」の称呼を共通にするものであるから、その外観及び称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

また、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品中「被服」の範ちゅうに含まれる商品である。

さらに、本願商標と引用商標1とが商品の出所について誤認混同を生じないというべき一般的、恒常的な取引の実情は見いだせない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標1との抵触を回避するべく、不使用取消審判(2008−301599)を請求するので、審理を猶予してほしい旨述べていたが、引用商標1の商標登録原簿によれば、該審判事件は成り立たない旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年12月2日に登録されているものであるから、もはや審理遂行を猶予する理由は認められない。

(2)本願商標と引用商標2について

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものであるから、引用商標2については、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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