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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音の有無と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650147(T2009−650147/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−650147(T2009−650147/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VERITA」
争点(論点)
長音の有無と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−650147(T2009−650147/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VERITA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VERYTA」の文字を書してなり、第18類「Leather and imitation leather,goods made thereof included in this class;animal skins,hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」、第23類「Yarns and threads for textile purposes.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2007年5月15日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)7月31日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4063865号商標(以下「引用商標」という。)は、「VERITA」及び「ヴェリタ」の文字を上下二段に書してなり、平成8年4月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として平成9年10月3日に設定登録され、同19年6月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「VERYTA」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語といえる。

そして、一般に造語は、我が国において馴染みのあるローマ文字又は英語読みに倣って称呼されるのが自然であるから、前半の「VERY」の文字部分は、「大いに、非常に」等を意味する英語「very」が、「ヴェリー」又は「ベリー」と発音される例に倣い、本願商標は、「ヴェリータ」又は「ベリータ」の称呼が生ずるものである。

また、本願商標は、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念を生じない。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「VERITA」及び「ヴェリタ」の文字を上下二段に書してなり、上段及び下段の各文字部分より、「ヴェリタ」又は「ベリタ」の称呼を生ずるものである。

また、該文字は、「真実、真理」等を意味するイタリア語ではあるが、我が国におけるイタリア語の普及度からすれば、引用商標に接する需要者が直ちに当該意味合いを理解するとはいい難く、特定の語義を有しない造語とみるのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標より生ずる「ヴェリータ」「ベリータ」の称呼と引用商標より生ずる「ヴェリタ」「ベリタ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ヴェ」「リ」「タ」又は「ベ」「リ」「タ」の3音を共通にし、比較的聴取し難い中間において、長音の有無に差異を有するにすぎないから、両称呼を一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標について、商標法第50条第1項に基づく取消審判を請求したことを理由に、その取消審決が確定するまで審理の猶予を求める旨主張するのみで、本願商標と引用商標とが非類似であるとの主張はしていない。

そして、この引用商標に係る取消し審判(取消2010−300075)は、請求は成り立たない旨の審決がされ、平成23年4月14日にその審判の確定登録がなされた。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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