結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650033(T2010−650033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUBSIN」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第11類、第12類、第18類、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年2月25日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年7月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの商品とされた。
原査定は、「本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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