Trademark Appeal Case
型番・品番の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−650086(T2010−650086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「RO4000」の文字を横書きしてなり、第9類「Electronic circuit material,namely,a dielectric substrate clad on one or both sides with a conductive layer for fabricating electronic circuits.」を指定商品として、2008年(平成20年)5月15日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『RO』の2文字と『4000』の数字からなる商標であって、製造業の分野において取引上、製品の型番、品番として普通に使用されているから、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成23年4月15日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号の該当性について
本願商標は、前記1のとおりローマ字の2字「RO」と数字の「4000」を結合した構成よりなるところ、前記3の証拠調べ通知書に示した事実に照らせば、本願の指定商品を取り扱う業界において、ローマ字の1字または2字と数字の組み合わせからなる標章は、一般的に商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として類型的に商取引上、普通に採択、使用されている実情がある。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、前記実情から、商品の型式、品番等を表示するための記号、符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審判請求書の請求の理由及び前記証拠調べ通知に対する意見書において以下のように主張している。
ア 請求人は、本願商標の構成中「RO」の文字部分は、請求人の親会社である「ROGERS CORPORATION」の頭文字であり、「GE (General Electric Company)」や「HP (Hewlett Packard Co.)」に代表されるように、企業名の略称として用いられ、ローマ字2文字は、現実の取引において、一の企業を特定することができるものであり、ましてや、請求人はローマ字2文字と数字を結合させた構成よりなるから、直ちに自他商品の識別標識として機能しえないと判断することは誤りであって需要者にも製品名として認識され取引されている、旨主張している。
しかしながら、ローマ字2文字は、前記のとおり商品の型式、品番等を表示するための記号、符号として極めて普通に使用されているものであり、また、本願商標の「RO」の文字部分が、「GE (General Electric Company)」や「HP (Hewlett Packard Co.)」と同様に、取引者、需要者に請求人に係る企業名の略称又は識別標識として機能を有しているものとして認識されているといった事実は認められない。
したがって、本願商標は自他商品の識別力を有するものとはいえない。
イ 請求人は、請求人の取扱いに係る商品群として「RO4000シリーズ」を継続的に長年使用し、該商品を宣伝・販売したことにより、「RO4000」は、ロジャース社の商品を示す一つのブランドとして取引者・需要者に認識されたものであり、当該シリーズ商品は、我が国においても2000年以降の約10年間で約1200万ドルを売り上げている、旨主張している(第2号証ないし第4号証、第6号証の1ないし第6号証の8及び第15号証)。
しかしながら、第2号証は、三井化学株式会社が作成したロジャース社の高周波回路用基板材料(「RO3000」「RO3200」「RO4000」「RO4400」)の説明資料であるところ、該資料はどのような広告、宣伝等に使用されたものであるのか不明であり、第3号証及び第4号証は、「RO4000」「RO3000」の商品について紹介された2008年9月17日及び2008年10月6日付けの業界ニュース記事であるが、2008年当時にわずか2回掲載されたのみである。
また、第6号証の1ないし第6号証の8及び第15号証は、2000年から2011年7月までの我が国における「RO4000シリーズ」の年間売上げ額であるところ、例えば、2008年 766,638ドル、2009年 673,978ドル、2010年 1,326,849ドルと我が国における電子回路基板の市場規模を考えると、さほど大きな売上げ額とはいえない。そうすると、業界ニュースに取り上げられた記事が認められるものの、本願商標に係る指定商品について、広告宣伝(その方法、回数及び内容)等についての資料も少なく、その売上げ額も大きくないから、本願商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に認識されたものとはいえないものである。
ウ 請求人は、本願商標は米国をはじめとする諸外国において登録が認められているところ、国際的な流通が高度に進展し、国境を越えた国際間の商取引が頻繁に行われている現代において、ある標章が商標として機能しうるか否かについての社会通念は、ある程度国際的に共通するというべきである、旨主張している(第7号証ないし第14号証)。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かの判断については、各国は属地主義を採用しているものであり、我が国と外国とでは法制度及び商取引の実情を異にするものであるから、外国の登録例があることをもって、我が国においても同様に本願商標を登録すべきであるとはいえないことは明らかというべきであるから、請求人の主張は採用することはできない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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