結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650146(T2010−650146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Q−Bond」の文字を書してなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年10月2日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)3月25日に国際商標登録出願されたものであって、同年9月11日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
その後、指定商品については、2009年(平成21年)3月6日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報、平成21年9月25日付けの手続補正書及び2010年(平成22年)11月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第1類「Reagents and solvents for sample preparation,modification and manipulation of cells,and for the marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis methods for natural or synthetic biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides proteins,macromolecules and biologically active substances (other than for medical or veterinary use);kits comprising chemical products for the preparation of samples,the modification and manipulation of samples and cells,and for the marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis of natural or synthetic biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides proteins,macromolecules and biologically active substances,in particular nucleic acids of biological or biochemical samples material,all of the aforementioned goods used for laboratory analysis (other than for medical or veterinary use) included in this class.」及び第5類「Products for human and veterinary medicine,namely diagnostics,in particular for sample preparation,modification and manipulation of samples and cells,and for marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis of biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides,proteins,macromolecules and biologically active substances;chemical,biochemical and biotechnological preparations,namely reagents and solvents for sample preparation,modification and manipulation of cells,and for the conduction of marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis methods for biopolymers,in particular nucleic acids,proteins,macromolecules and biologically active substances for diagnostic purposes for medical and veterinary diagnostic purposes;in vitro diagnostics for medical purposes;diagnostic preparation kits for medical and veterinary diagnostic purposes,in particular for sample preparation,modification and manipulation of cells,and for marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis of biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides,proteins,macromolecules and biologically active substances,in particular nucleic acids of biological or biochemical sample material;disinfecting agents;all of the aforementioned goods included in this class.」とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2398295号商標(以下「引用商標」という。)は、「CUBOND」の欧文字を書してなり、平成元年6月8日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年5月7日及び同23年11月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同16年6月9日に第1類「はんだづけ用ペースト,化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」を指定商品とする書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、指定商品中「化学品(はんだづけ用ペースト及びろうづけ用ペーストを除く。),植物成長調整剤類」について取り消すべき旨の審決がされ、同23年12月6日にその確定審決の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「Q−Bond」と横書きしてなるところ、その構成中の「Q」と「Bond」の各欧文字は、「−」(ハイフン)で連結され、すべて同じ書体、同じ大きさで表されていることから、その構成全体が視覚的にまとまりのある一体的なものとして看取されるものであり、また、「Q−Bond」自体、我が国において既成の語として知られたものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の読み及び意味を有しない造語として認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが相当であるから、その構成全体に相応する「キューボンド」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じることのないものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「CUBOND」の欧文字からなるところ、該文字は、我が国において既成の語として知られたものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、特定の読み及び意味を有しない造語として認識するというのが相当である。
そうすると、引用商標は、我が国において最も親しまれているローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるとみるのが相当であるところ、例えば、該文字と同じく「cub」から始まる英単語「cub」が「カブ」、「cube」が「キューブ」と発音される(「ベーシックジーニアス英和辞典」(初版第7刷)、株式会社大修館書店、2009年4月1日発行)ことに照らせば、引用商標は、その構成文字に相応する「カボンド」又は「キューボンド」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じることのないものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、容易に区別し得るものである。
また、本願商標からは「キューボンド」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「カボンド」又は「キューボンド」の称呼を生じるから、両商標は、「キューボンド」の称呼を共通にする場合があるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、両商標を比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「キューボンド」の称呼を共通にする場合があるものの、外観においては容易に区別し得るものであり、また、観念においては比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)本願の指定商品と引用商標に係る指定商品との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおりであるところ、そのうちの第1類「Reagents and solvents for sample preparation,modification and manipulation of cells,and for the marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis methods for natural or synthetic biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides proteins,macromolecules and biologically active substances (other than for medical or veterinary use);kits comprising chemical products for the preparation of samples,the modification and manipulation of samples and cells,and for the marking,separating,isolating,purifying,amplifying and/or analysis of natural or synthetic biopolymers,in particular nucleic acids,oligonucleotides proteins,macromolecules and biologically active substances,in particular nucleic acids of biological or biochemical samples material,all of the aforementioned goods used for laboratory analysis (other than for medical or veterinary use) included in this class.」は実験・研究用の細胞や生体高分子等の操作、分析等を目的とする試薬、溶剤等であるところ、これらは主として生化学・生物工学研究用剤や医薬品又はこれらの分析機器の製造者によって製造・販売されているものであって、その取引者、需要者は、生化学又は生物工学の実験・研究を行う者といえる。
他方、引用商標に係る指定商品中の「はんだづけ用ペースト,ろうづけ用ペースト」は、はんだやろうで金属製品を接合する作業に使用されるものであるところ、これらは主として冶金・金属加工用品又は塗料の製造者によって製造・販売され、また、電気配線や金属加工用の商品を取り扱うインターネット上の多数の販売サイトにおいても販売されているものであって、その取引者、需要者は、電気・電子産業、半導体産業、自動車産業等の金属接合工程を経て生産される商品の製造業者や、金属加工、電気工事等を行う業者のほか、例えば、模型の製作等を行う一般の者をも含むものといえる。
してみれば、上記の本願の指定商品と引用商標に係る指定商品とは、その生産者、販売者及び用途を異にするものであって、その需要者の範囲も一致するものでなく、完成品と部品との関係にもないから、これらを総合してみれば、両指定商品は、互いに類似しない商品というのが相当である。
その他、上記以外の本願の指定商品と引用商標に係る指定商品についてみても、その生産者、販売者及び用途等に照らし、両指定商品が互いに類似するとみるべき事情は見いだせない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品との関係において、そのいずれも同一又は類似するとはいえないものであるから、両商標をそれぞれの指定商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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