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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650027(T2011−650027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHILIPS」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年12月21日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月13日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2011年3月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲1のとおりの商品及び役務とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)この商標登録出願に係る指定役務中には、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「Legal services」を含むものである。また、商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第7類、第9類、第11類、第14類、第16類、第20類、第36類、第37類及び第42類の商品及び役務について、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第3337726号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4215568号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4910118号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5213706号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標の構成及び指定商品等は、別掲2(1)ないし(4)のとおりである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定がなされた結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定がなされた結果、出願人が業として行うことが禁止されている役務が削除され、また、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり「PHILIPS」の欧文字を横書きしてなるところ、これより「フィリップス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標3は、別掲2(3)のとおり「PHILLIP’S TANNING & CLO」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、構成の一部において強く支配的な印象を与えるなど、その構成中「PHILLIP’S」の文字部分のみを分離・抽出して、他の商標と比較検討しなければならない特段の事情を見いだすことができない。

そうとすれば、引用商標3は、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「PHILLIP’S」の文字部分のみをもって取引に資するというより、むしろ、「PHILLIP’S TANNING & CLO」の構成文字全体を一体のものと認識するものというべきである。

してみれば、引用商標3の構成中「PHILLIP’S」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標3とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできず、他に本願商標と引用商標3とが類似するというべき事情も見いだせない。

また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定がなされた結果、引用商標1、2及び4の指定商品と同一又は類似のものは削除され、本願の指定商品及び指定役務と引用商標1、2及び4の指定商品とは、類似しないものになったと認められるものである。

以上からすると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないもので、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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