Trademark Appeal Case
末尾音「ン」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8044号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成8年7月17日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第191392号商標(以下、「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「被服、手巾及装身用『ピン』ノ類一切、但シ帽子、冠、頭巾ヲ除ク」を指定商品として、大正15年8月26日登録出願、昭和2年6月18日登録、同じく登録第395895号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「TORUMP」の欧文字と「トランプ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「護謨、『エボナイト』、『ガタペルチヤ』、『ラバーサブスチチユート』、及び他類に属しないその軟質製品」を指定商品として、昭和24年12月24日登録出願、昭和26年1月19日登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、いずれも現に有効に存続するものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標A及びBは、それぞれ別掲又は前記した構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「トランプス」、後者は「トランプ」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含め第4音までを共通にし、末尾音において「ン」の有無の差異を有するものである。
ところで、「ン」の音は、有声の気息を鼻から洩らして発する弱い鼻音であるところ、これが末尾音となると前の音に吸収されて一層弱く発音されがちになるといえるものである。
してみると、本願商標より生ずる「トランプス」の称呼における末尾音の「ン」は、前音の「メ」に吸収されて弱く発音され、かつ、聴取されるところから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは全体としての語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標A及びBとは、その外観・観念を考慮しても、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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