結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650106(T2011−650106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WebKit」の欧文字を表してなり、第9類「Computer software for use in developing internet browser software.」を指定商品として、2009年11月25日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は『WebKit』の欧文字を書してなるもところ、その構成中『Web』の文字部分は、『World Wide Web』の意で、『HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するシステム』を表す語であり、『Kit』の文字部分は、『外付の組換え自由なソフトウェア』を表す語であることから、これらを結合した本願商標からは本願指定商品との関係から、直ちに『HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するソフトウェアに組込み可能なプログラム・コンテンツ』の意味合いを看取させるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「WebKit」の文字からなるところ、その構成中の「Web」の文字は、原審説示のように「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアントサーバーシステムの一つ。ワールドワイドウェブ。」を意味する広く知られた語であるとしても、その構成中「Kit」の文字は、本願の指定商品との関係において、「外付の組換え自由なソフトウェア」を表す語として広く認識され、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、原審説示の「HTMLで記述したテキスト文書を相互にリンクして、ハイパーテキスト文書を実現するソフトウェアに組込み可能なプログラム・コンテンツ」の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。
また、当審において職権により調査するも、「WebKit」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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