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Trademark Appeal Case

商標権者同一と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650165(T2011−650165/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第12類、第17類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年12月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)6月19日に国際商標登録出願されたものであって、平成21年10月15日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年7月26日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における2011年(平成23年)7月27日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品及び役務となったものである。

さらに、本願に係る国際登録第1013534号については、2011年(平成23年)11月10日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により、我が国を指定する該国際登録の名義人が変更され、国際登録第1013534A号となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)平成22年7月26日付け手続補正書に記載された本願の指定商品及び指定役務中の第6類「fuel,hydraulic,and pneumatic systems made of common metals」は、その表示をもってしては、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、国際登録第917728号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、限定があった結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、本願については、前記1のとおり、国際登録の分割があった結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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