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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650194(T2011−650194/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARISalign」の文字を表してなり、第9類、第35類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年2月22日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)4月23日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成23年3月25日付けの手続補正書により、第9類「Computer software for business process management.」、第35類「Online business networking and online process modeling services for process documentation,process analysis and process automation in a collaborative,project−based framework.」及び第38類「Providing online blogs,chat rooms,bulletin boards,discussion forums;providing access to on−line blogs,chat rooms,bulletin boards,discussion forums.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1881668号商標、登録第3187334号商標及び登録第4396301号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『アリス』の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ARISalign」の文字を表してなるところ、「ARIS」と「align」の文字が、それぞれ大文字と小文字で書されているものの、各文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、構成全体の文字に相応して生ずると認められる「アリスアライン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものではないとしても、外観上の一体性及び称呼上の簡潔性を考慮すれば、これを「ARIS」の文字と「align」の文字とに分離し、その上で「ARIS」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「アリスアライン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アリス」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「アリス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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