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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650210(T2011−650210/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第25類、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2009年8月11日のGermanyにおける商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)12月22日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における2010年(平成22年)11月25日付けの手続補正書により、第3類「Perfumery,essential oils,hair lotions,cosmetics.」、第25類「Clothing,including sports and leisure clothing;shoes,footwear and boots,including sports and leisure shoes and boots;stockings,pants,socks;suspenders,also made of leather;ties,including bow ties;gloves;headgear,including forehead bands and sweatbands;belts.」、第32類「Mineral waters and aerated waters;non−alcoholic,vitamin−containing and isotonic beverages;refreshing beverages containing caffeine;soft drinks containing taurine and caffeine;soft drinks for energy supply;fruit drinks and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」及び第33類「Alcoholic beverages (except beers).」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(10)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1633758号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和54年3月14日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、平成16年10月13日に指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(2)登録第1681133号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和56年5月29日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成16年5月19日に指定商品を第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(3)登録第1733118号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和56年3月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、平成16年8月11日に指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(4)登録第1743929号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和56年3月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成17年3月16日に指定商品を第14類、第18及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(5)登録第1799851号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和56年3月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、平成17年10月12日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(6)登録第2671444号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年1月16日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、平成17年3月9日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(7)登録第2671458号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年1月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、平成16年3月17日に指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(8)登録第2685165号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年1月16日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、平成16年5月19日に指定商品を第1類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(9)登録第2692057号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年1月16日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年8月31日に設定登録され、その後、平成17年4月20日に指定商品を第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録がされたものである。

(10)登録第5357239号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成21年4月27日に登録出願、第3類、第5類、第21類、第25類、第30類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年10月1日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1ないし10をまとめていうときには、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、翼を円形状に広げた鳥の図形を濃淡のある灰色で表し、該図形の下に「28」の数字を表してなるところ、該鳥の図形と数字を常に一体のものとしてと把握しなければならない特段の事情は見出し得ないものであって、該鳥の図形部分は独立して自他商品の識別機能を有するものである。

他方、引用商標1ないし9は、それぞれ別掲2ないし4のとおり、左上と右下の角に丸みを持たせた黒地の平行四辺形、または、右下の角に丸みを持たせた黒地の台形及び黒地の正方形に、白抜きで、翼を広げた鳥の図形を表し、引用商標10は、前記引用商標1ないし9と同一の鳥の図形を金色で表してなるものである。

そこで、本願商標の鳥の図形部分と引用各商標の鳥の図形部分とを比較すると、両商標は、翼を円形状に広げ、頭部を右方向に向けている鳥を表している点においては、共通している。

しかしながら、翼部分については、本願商標は翼の先端を濃い灰色、それ以外の部分を淡い灰色で表し、濃淡の差が明確であって、また、濃淡の差がある翼の部分が他の部分から分離しているのに対し、引用各商標は翼を含めた鳥の体全体が同一の色彩であり、翼も分離せず一体的に表されている。

そして、頭部と首部分については、本願商標は、頭部が丸みをおび、嘴と首が短かく、全体としてずんぐりとした鳥の印象を与えるのに対して、引用各商標は、嘴と首が細長く、全体としてほっそりとした鳥の印象を与えるものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標は、ともに特定の鳥は認識し得ないとしても、互いに異なる種類の鳥を表したものであるということは認識し得るものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、これに接する看者に異なる種類の鳥の印象を与えるものといえるものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両者は、外観において明確に区別できる相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標とが外観上類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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