sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650217(T2011−650217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ActiveWater ECO」の文字よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類に属する商品を指定商品として、2009年10月8日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)3月23日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成23年4月26日付け手続補正書により、第7類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ActiveWater ECO』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、『環境に配慮した活性水(active water)を使用する商品』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『活性水を使用する機械器具』に使用するときは、単に商品の品質を表すにすぎず、該文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ActiveWater ECO」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標の構成中の「Active」の文字が「活動的な、活発な、活性の」、同じく「Water」の文字が「水」、同じく「ECO」の文字が「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」の意味をそれぞれ有するよく知られた語であるものの、これらの文字を結合してなる文字等が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものとして認識されることはなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。