結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650221(T2011−650221/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NILE」の欧文字を書してなり、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)10月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における2010年9月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2011年1月4日付けで国際登録簿に記録された取消の通報があった結果、第14類「Clocks and watches,except jewellery clocks and watches.」、第18類「Leather and imitation leather.」及び第25類「Clothing,namely non−Japanese style outerclothing;coats;sweaters and the like;shirts and the like;nightwear;underwear (underclothing);swimwear (bathing suits);swimming caps (bathing caps);Japanese traditional clothing;headgear for wear.」とされた。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4350236号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ホワイト ナイル」の片仮名と「WHITE NILE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成11年2月23日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録され、同22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4966133号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ゴールドナイル」の片仮名と「GOLD NILE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年12月19日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第4966149号商標(以下「引用商標3」という。)は、「シルバーナイル」の片仮名と「SILVER NILE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年12月19日に登録出願、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「NILE」の文字を書してなるところ、該文字は、「アフリカ大陸北東部を北流する世界最長の大河」(広辞苑第6版)を意味する広く知られた語であるから、本願商標は、「ナイル」の称呼及び「ナイル川」の観念を生じるものである。
他方、引用商標1は、「ホワイト ナイル」の片仮名と「WHITE NILE」の欧文字を上下二段に書してなり、引用商標2は、「ゴールドナイル」の片仮名と「GOLD NILE」の欧文字を上下二段に書してなり、引用商標3は、「シルバーナイル」の片仮名と「SILVER NILE」の欧文字を上下二段に書してなるものである。
しかして、引用商標は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで、外観上、まとまりよく一体的に表され、また、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識させるものである。
そして、引用商標のそれぞれの構成全体から生じる「ホワイトナイル」、「ゴールドナイル」及び「シルバーナイル」のいずれの称呼も比較的短く、無理なく、一連に称呼し得るものである。
そうとすると、引用商標を構成する前半の「WHITE」「ホワイト」、「GOLD」「ゴールド」及び「シルバー」「SILVER」は、それぞれ「白色」、「金色」及び「銀色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字を商品の品質、色彩を表示したものと認識するというよりは、むしろ、全体として一体不可分の造語を表したものと認識、理解するとみるのが相当である。
してみると、引用商標は、「ホワイトナイル」、「ゴールドナイル」及び「シルバーナイル」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、「WHITE」「ホワイト」、「GOLD」「ゴールド」及び「シルバー」「SILVER」の有無により、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「ナイル」の称呼と引用商標から生じる「ホワイトナイル」、「ゴールドナイル」及び「シルバーナイル」の称呼とを比較すると、前半の「ホワイト」、「ゴールド」及び「シルバー」の音の有無に差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、上記したとおり、本願商標は、「ナイル川」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じない造語であるから、観念においては比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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