結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650003(T2012−650003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、二重線で描かれた長方形図形中、左上部に「SQUAREPACK」の欧文字を書し、右下部に「cryogenetics」の欧文字をやや小さめに書してなり、2009年7月7日にNorwayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第11類、第16類、第39類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)12月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年12月2日付けの手続補正書により補正され、2012年(平成24年)1月13日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、後掲のとおり限定された。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4958078号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年10月21日に登録出願、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第4970146号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成17年9月29日に登録出願、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
本願の指定商品及び指定役務は、当審において前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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