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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650025(T2012−650025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARION」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年10月13日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月8日に国際商標登録出願されたものであって、同年4月14日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、指定商品については、当審における2012年(平成24年)3月2日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲1のとおりの商品とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4926467号商標は、「ALLION」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年4月18日登録出願、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、同18年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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