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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650037(T2012−650037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類、第14類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年12月15日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010(平成22年)年4月17日に国際商標登録出願されものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年9月21日付けの手続補正書及び当審における2012(平成24年)年5月8日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第8類「Cutting tools (hand tools).」、第14類「Jewellery,precious stones.」及び第21類「Vases;candlesticks;soap dispensers;toilet paper holders.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第1721847号商標、同第1748108号商標、同第1820241の2号商標、同第3339190号商標、同第4024761号商標、同第4199473号商標、同第4731105号商標及び同第5186939号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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