結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
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結論
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該当条文
本文で言及されている区分
本件登録第5462344号商標は、願書に記載したとおりであり、平成23年3月9日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同24年1月13日に設定登録、同年2月14日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年4月13日付けで、商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立の理由として、「本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び第11号に違反してなされたものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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