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Trademark Appeal Case

APPSTOREの記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900032(T2012−900032/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5448194号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5448194号商標(以下「本件商標」という。)は、「APPSTORE」の文字を標準文字で表してなり、平成23年3月28日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月19日に登録査定、同年11月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下の理由により、その登録を取り消されるべきものであるとして、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第45号証を提出した。

本件商標は、「アプリケーションプログラム(application program)」の略称である「APP」の語と「店、店舗」を表わす「STORE」の語とを結合し、全体として「アプリケーションプログラムを取り扱う店舗」の意を表わす英語を普通に用いられる方法で表わしたにすぎないから、これを本件指定商品・役務中、第9類「コンピュータソフトウェア」、第35類「コンピュータソフトウェアの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第41類「コンピュータソフトウェアに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提供,コンピュータソフトウェアの最新化,コンピュータソフトウェアの提供に関する情報の提供,コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,電子計算機用プログラムの貸与,インターネットウェブサイトを介してのコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの提供」に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、自他商品役務の識別標識として機能を果たし得ない。また、本件商標は、前記商品・役務以外の商品・役務について使用した場合、商品の品質・役務の質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「APPSTORE」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成各文字は、同書・同大・等間隔により外観上一体に表されているものである。

申立人提出の証拠によれば、「app」の語が、「アプリケーションプログラム」を表す語であること(甲第2号証ないし甲第15号証)及び英語によるウェブサイトにおいて「App shop」「App Mart」「App Market」の文字が使用されていること(甲第22号証ないし甲第26号証)が認められる。

また、「store」の語は、「店」などの意味を有する英語として、我が国において広く親しまれているものである。

しかしながら、請求人が提出した甲第22号証ないし甲第26号証におけるウェブサイトの記載が全て英語であることからすれば、該サイトは、日本向けのものではなく、我が国における取引を予定しているものとはいい難いものである。

そうとすれば、「App shop」などの語が該ウェブサイトに掲載されていることをもって、それらの語が、我が国において特定の意味合いを認識させ、一般に使用されているということはできない。

そして、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時に「APPSTORE」の文字(語)が、我が国において、その指定商品及び指定役務について、「アプリケーションプログラムを取り扱う店舗」の意味を表すなど、その他、商品及び役務の具体的な品質等を表すものとして、普通に用いられている事実は発見できない。

してみれば、たとえ、本件商標の構成中「APP」及び「STORE」の文字(語)が、それぞれ上記の意味を有するとしても、それらを結合した「APPSTORE」の文字は、看者をして、これが「アプリケーションプログラムを取り扱う店舗」であることを表したものと認識させることはないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、本件商標は、その指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務についても、自他商品・役務識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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