Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900054(T2012−900054/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第5455064号商標(以下「本件商標」という。)は、「Hello河童」の文字を書してなり、平成23年7月5日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、同年11月17日に登録査定、同年12月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5392158号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1に示す構成からなり、平成20年5月21日に登録出願、第16類、第38類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成23年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)理由の要点
本件商標は、その構成から「Hello」の外観を有し、「ハロー」または「ヘロー」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、その構成から「HELLO」の外観を有し、「ハロー」または「ヘロー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両者は外観及び称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品及び指定役務も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、「Hello河童」の文字からなるものであるところ、「Hello」と「河童」をもって構成されるものではあるが、そのいずれかにおいて、主従の関係や軽重の差を有するとすべき理由はみいだせないから、「Hello」部分のみが殊更に強く印象、記憶されて、当該部分に相応した外観や称呼をもって取引に資されるとは認め難いものである。
むしろ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表された「Hello河童」は、「こんにちは河童(さん)」程の意をもって、一連の造語として看取されるものというのが相当である。また、構成文字全体に相応して生じる「ハローカッパ」または「ヘローカッパ」の称呼も、格別冗長でなく一気に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、「ハローカッパ」または「ヘローカッパ」の称呼を生じるものであり、また、「こんにちは河童(さん)」の観念を生じるというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲1のとおり、「HELLO」の欧文字と「!」の感嘆符を一連に表しものであって、その構成に相応して「ハロー」または「ヘロー」の称呼を生じるものであり、また、構成全体に相応して「こんにちは」の観念を生じさせるものである。
そして、本件商標と引用商標とを比較してみると、両者の外観構成は明らかに相違することから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標から生じる「ハローカッパ」または「ヘローカッパ」と引用商標から生ずる「ハロー」または「ヘロー」の各称呼を比較しても、それぞれの構成音数が異なる上、後半の「カ」「ッ」「パ」の音の有無の相違によって、全体の音感が明らかに異なり、相紛れることなく区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、「こんにちは河童(さん)」と「こんにちは」の観念において相違するものであって、観念上相紛れるおそれもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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