sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900075(T2012−900075/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5459119号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5459119号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEN HOGAN」の文字を書してなり、平成23年7月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年11月22日に登録査定、同年12月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

国際登録第774193号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2001年11月20日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成13年)12月18日に国際商標登録出願され、第25類「Coats, dress, jackets, body linen, pants, shirts, socks; suits, sweaters, trousers, underclothing and other clothing (excluding special clothing for sports); footwear (excluding special footwear for sports); headgear.」のほか、第3類、第9類及び第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 登録異議申立人は、引用商標の名義人である(甲2)。

イ 本件商標と引用商標の指定商品は、第25類の「被服,履物」が同一である。

ウ 本件商標からは、まず全体から生ずる称呼として「ベン ホーガン」の称呼を生じ、更に「BEN」と「HOGAN」の間に空白があるため、需要者等は、本件商標が2語からなる商標とみなすものである。その場合、本願商標は、各語に分離して、称呼等の判断もなされるべきであり、各語からは「ベン」及び「ホーガン」の称呼も生じる。

他方、引用商標から生じる称呼は、その文字部分「HOGAN」から「ホーガン」の称呼のみが生じる。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観及び観念上の類否を判断するまでもなく、共に「ホーガン」の称呼を生じ称呼上類似しているため、両商標は、類似しているものである。

(2)まとめ

以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第25類「全指定商品」について、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、「BEN HOGAN」と書してなるところ、「BEN」と「HOGAN」の各文字の間に1文字程度の空白があるものの同書同大の文字でまとまりよく一体的に表されてなるものであり、これより生ずる「ベンホーガン」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。また、「BEN」及び「HOGAN」は、いずれも欧米人の人名に使用される語であることから、構成全体として人名を想起させるものと認められる。

そうとすると、本件商標は、その構成全体として一体不可分の商標と看取されるものであり、「ベンホーガン」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、また、「ベンホーガン」と称呼される人名を認識するもの認められる。

一方、引用商標は、「HOGAN」の文字を「G」の文字に鳥の翼のような装飾を施して表してなるものであり、「HOGAN」の文字に相応して「ホーガン」の称呼を生じ、また、前述のとおり、「HOGAN」は、欧米人の人名に使用される語であるから、「ホーガン」と称呼される人名を認識するものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標の類否を検討するに、まず、外観については、両者は、「HOGAN」の5文字を共通にするとしても、「BEN」の3文字の有無及び「G」の文字における装飾の有無により、外観上明らかに区別し得るものである。

また、本件商標より生ずる「ベンホーガン」の称呼と引用商標より生ずる「ホーガン」の称呼とは、構成音数、音構成が相違し、両称呼を一連に称呼しても相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標は、上記のとおり、別異の人名を認識させるから、観念において区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、本件登録の異議の申立てに係る商品についての登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。