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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著名人名と内容表示」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12917号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12917号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人名と内容表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12917号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名と内容表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおり「安室奈美恵」の文字と「AMURO」の文字を上下に横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成8年4月5日に登録出願されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、若者に多大な影響を与えている人気歌手の氏名『安室奈美恵』の文字及びその通称である『AMURO』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品『印刷物、書画、写真』中上記人物をテーマとする商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の該商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「安室奈美恵」の文字と「AMURO」の文字を上下に横書きしてなるところ、これからは、人気歌手の「安室奈美恵」が認識されるものと認めることができる。

そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の「印刷物」に含まれる「カレンダー,写真集」や「写真」に含まれる「ブロマイド」について使用するときは、その商品が人気歌手の安室奈美恵に関する内容のものであることを表す文字とのみ取引者・需要者に理解されると認められるから、商品の品質(内容)を表示するものというべきであって、自他商品の識別する機能を果たしえないものとするのが相当である。

また、本願商標は、これを前記商品以外の「カレンダー,写真集,ブロマイド」に使用するときは、安室奈美恵に関する内容の「カレンダー,写真集,ブロマイド」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

ところで、請求人は、「服飾デザイナーとして世界的に著名な氏名『森英恵』が商品『印刷物、書画、彫刻、写真、これらの付属品』(旧第26類)において、登録第1630962号商標として登録され、自他商品識別の機能を果たしている。本願の氏名は、前述の場合に該当し、自他商品識別の機能を有する。」旨、また、「本願商標は、まさに『安室奈美恵/AMURO』の氏名商標により、例えば、他の人気歌手の氏名商標に係る商品とは識別され、自他商品識別の機能を有する。」旨を主張する。

しかし、安室奈美恵のような人気歌手は、その肖像が「カレンダー,写真集,ブロマイド」として商品化され、また、その種類も多いことは顕著な事実であり、実際に安室奈美恵に関する内容の「写真集」も出版されている事実が認められる(株式会社ワニブックス発行「『♯19770920』 Photographs Zigen」参照)。

そして、このような実情からすると、本願商標は、商品の内容表示として「安室奈美恵」と他の人気歌手に関する商品とを識別する機能はあるとしても、これを指定商品中の安室奈美恵に関する内容の「カレンダー,写真集,ブロマイド」について使用するときは、人気歌手の安室奈美恵に関する内容のものであるとのみ取引者・需要者に理解されるものであって、前記認定のとおり自他商品の識別する機能を果たしえないから、この点の請求人の主張は、採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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