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Trademark Appeal Case

不適法な異議申立却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900112(T2012−900112/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5466782号商標(以下「本件商標」という。)は、平成24年1月27日に設定登録がなされ、同年2月28日に商標掲載公報が発行されたものである。

本件商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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