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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12931号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12931号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パオ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12931号・不服)は、本件商標と引用商標「パオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、第11類「ガスこんろ,ガスレンジ,天火,その他の加熱器」を指定商品として、平成8年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4041870号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パオ」の文字を書してなり、平成4年3月13日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであって、構成中の、黒色の楕円形内に表された「ぱお」の文字部分は、同左側の「包」の文字の中国語風の読み方を標記したものと容易に理解されるものである。

そして、これより、その構成文字全体に相応して「パオタイマー」の称呼が生ずることを否定すべきものではないが、その構成中の「タイマー」の文字は、「一定の時間がたつと、自動的にスイッチが働いて、電流を流したり切ったりする装置」を意味する「タイムスイッチ」の同義語として親しまれている外来語である。

しかるところ、本願指定商品である「ガスレンジ」等には、このタイマーの機能を備えたものが存するところである。

したがって、本願商標構成中の「タイマー」の文字は、タイマー機能を備えた商品との関係においては、商品の品質を表示した部分と認識し、これを除く「包」、「ぱお」の各文字部分を自他商品識別の標識と捉え、これより生ずる「パオ」の称呼をもって取り引きに資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、「パオタイマー」の称呼の外に、「パオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、前記した構成のものであって、その構成文字に相応して「パオ」の称呼が生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、「パオ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において区別されるという事情も見出せず、また、その外観の違いを考慮してもなお、その称呼において類似する商標というべきであって、その指定商品においても、ともにタイマー機能を備えた商品を内包するものである。

なお、請求人は、本願商標は全体的にバランスよく配置されており、「パオタイマー」と一連に称呼される旨述べているが、本願商標が一体不可分のものとして把握・称呼されるとの特別な事情・証左は認められないから、この請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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