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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「思いっきりヘルシー」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12932号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12932号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「思いっきりヘルシー」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12932号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「思いっきりヘルシー」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「思いっきりヘルシー」の文字を書してなり、第29類「油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」を指定商品として、平成8年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は『健康に良い商品』であることを誇張表示したものと理解されるにすぎない『思いっきりヘルシー』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用する時は、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「思いっきりヘルシー」の文字を書してなるところ、その構成中の「思いっきり」の文字は、「日本語大辞典(株式会社講談社発行)」又は「三省堂国語辞典(株式会社三省堂発行)」によれば、前者は「1.(名)あきらめること。断念。2.(副)思う存分。思いっ切り。」と説明され、後者は「1.(名)あきらめ。2.(副)じゅうぶん。存分。思いっきり。」と説明されている。そして、その構成中の「ヘルシー」の文字は、前記の辞典によれば、前者は「(形動)健康なさま。健全なさま。健康的。健康によい。」と説明され、後者は「(形動)健康な。健康によい。」と説明されている。

しかして、上記辞典の説明よりすれば、「思いっきり」の文字は、あきらめ、あきらめること等の意味合いを看取させる場合があるとしても、「思いっきり」の文字が、思う存分、じゅうぶん等と同様の意味合いを表すものとして表示されているところであるから、これよりは、じゅうぶん等の意味合いを表すものと理解され、把握される場合も決して少なくないものである。

そして、「ヘルシー」の文字は、健康な、健康によい等の意味合いを表すものであり、食品業界において、ヘルシー食品ブームを反映して低カロリーながら食品本来の風味を落とすことなく製品化された商品が開発され、市販されているところ、「こんにゃく、豆腐、納豆」等はヘルシー食品と称され、これら商品は健康や美容によい商品として広く知られいるものである。

そうとすれば、本願商標は「思いっきりヘルシー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、構成中の「思いっきり」の文字はじゅうぶん等の意味合いをもつて、「ヘルシー」の文字を修飾しているものと自然に把握されるものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者をして、単に、商品の品質を誇称表示してなるものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、指定商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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