結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13646(T2012−13646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Use−POS」の欧文字等を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月10日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成24年7月17日付け手続補正書により、第9類「POS端末機,POSシステムのデータ管理用コンピュータソフトウェア,その他のPOSシステム用コンピュータ及びその周辺機器」及び第42類「POSシステムのデータ管理用コンピュータソフトウェア・その他のPOSシステム用コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,POSシステム用コンピュータ及びその周辺機器の貸与,POSシステム用コンピュータソフトウェアの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『POS』の文字を有するところ、これをその指定商品及び指定役務中『POS端末機,POSシステムのデータ管理用コンピュータソフトウェア,その他のPOSシステム用コンピュータ及びその周辺機器』及び『POSシステムのデータ管理用コンピュータソフトウェア・その他のPOSシステム用コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,POSシステム用コンピュータ及びその周辺機器の貸与,POSシステム用コンピュータソフトウェアの提供』以外の『電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械』及び『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供』について使用したときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品及び指定役務のいずれに使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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