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結論

勝訴(請求認容)

商標「Premium Diet」のPremium Dietの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−8133(T2012−8133/J1))

審判番号
不服2012−8133(T2012−8133/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Premium Diet」
争点(論点)
Premium Dietの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−8133(T2012−8133/J1)・不服)は、本件商標「Premium Diet」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Premium Dietの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Premium Diet」の文字を標準文字で表してなり、第29類「魚油抽出成分を主原料とした顆粒状・錠剤状・タブレット状・カプセル状・粉状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・スティック状・ビスケット状又は飴状の加工食品,動植物栄養素を主成分とする顆粒状・錠剤状・タブレット状・カプセル状・粉状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・スティック状・ビスケット状又は飴状の加工食品,水産物栄養素を主成分とする顆粒状・錠剤状・タブレット状・カプセル状・粉状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・スティック状・ビスケット状又は飴状の加工食品,コラーゲンを主原料としグルコサミン・ヒアルロン酸・コンドロイチン・ビタミン・カルシウム・ミネラル・ペプチド・セラミドを加味してなる顆粒状・錠剤状・タブレット状・カプセル状・粉状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・スティック状・ビスケット状又は飴状の加工食品,コラーゲンを主原料とする顆粒状・錠剤状・タブレット状・カプセル状・粉末状・ペースト状・ゼリー状・液状・スティック状・ビスケット状又は飴状の加工食品」及び第30類「コーヒー及びココア,紅茶,茶,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成23年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Premium Diet』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Premium』の文字は『高級な』の意味を有し、『スーパープレミアムアイスクリーム』(超高級アイスクリーム)などのように使われ、また、その構成中の『Diet』の文字は『体重調節のための規定食。低カロリー食』を意味することから、これらを結合したにすぎない本願商標は、全体として『高級な体重調節のための食品』ほどの意味合いを認識させ、上記意味合いで使用されている事実も認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Premium Diet」の文字からなるものである。

そして、職権をもって調査するも、「Premium Diet」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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