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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼不発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−4713(T2012−4713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「印刷物」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定商品及び指定役務として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2080842号商標(以下「引用商標」という。)は、「JFCC」の文字を表してなり、昭和61年3月20日に登録出願、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一部を交差させた太さの異なる曲線と、その曲線上に四角形様の図形を白抜きで立体的に表した青い円形図形と、その下部に、太い線と細い線の灰色の二重線でデザイン化した「J字状の図」と「F字状の図」とを縦線部分が接するように描いたモノグラム図形と、その右側に、同じく太い線と細い線の灰色の二重線で表された「X字状の図」を描いたモノグラム図形よりなるものであるところ、その構成中、上部の図形部分と下部の図形部分は、それぞれその態様や色を異にすることから、それぞれ分離されて顕著な印象を受けるものであり、両者ともに独立して着目される場合があるものということができる。

そして、下部の図形部分は、特異なデザイン態様で表されてなることから、これに接する者に、直ちに特定の文字列を表したものと認識させるとはいい難く、モノグラム図形を横に配列した一の図形と理解、把握するものというのが相当であるから、これより、特定の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「JFCC」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずるものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、本願商標からは、称呼が生じないものであるのに対し、引用商標からは、「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するものとはいえない。また、観念においては、両者からは、特定の観念が生じないものであるから、観念上も、本願商標と引用商標とを比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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