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Trademark Appeal Case

引用商標消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−1696(T2012−1696/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「WEBマーケティング総合研究所」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年9月24日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成23年4月22日受付の手続補正書により,別記のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4528334号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成23年12月14日に存続期間満了により消滅し,同24年8月22日にその抹消の登録がされているものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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