結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7858(T2012−7858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORGANIC WAY」の欧文字と「オーガニックウェイ」の片仮名とを上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第16類「印刷物」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ORGANIC WAY』の文字と『オーガニックウェイ』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『ORGANIC』及び『オーガニック』の文字は、『有機栽培の』の意味を有する語として、『WAY』及び『ウェイ』の文字は、『やり方、方法』の意味を有する語として、親しまれている語である。そして、本願指定商品中、『せっけん類,香料類,化粧品』を取り扱う業界においては、有機栽培で作られた原材料を使用した商品が、オーガニックせっけん、オーガニック香料、オーガニック化粧品などと称され、販売されている実情が見受けられる。そうとすると、本願商標は全体として、『有機栽培法』の意味を容易に看取させるものといえ、これを本願指定商品中、『有機栽培で作られた生産物を原材料とするせっけん類・香料類・化粧品』に使用した場合は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ORGANIC WAY」及び「オーガニックウェイ」の文字よりなるところ、その構成中、「ORGANIC」及び「オーガニック」の文字は、「(「有機の」の意)有機農業による生産物であること。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有するものであり、また、「WAY」及び「ウェイ」の文字は、「道、道路,方法、手段」等の意味を有するものである。
そして、本願商標は、構成する各文字の語義から、原審説示のごとく、全体として「有機栽培法」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれているものではなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、特定の商品の品質等を具体的に表示する語として、取引上一般的に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
してみれば、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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