結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,人工甘味料,工業用粉類」を指定商品として、平成23年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『葉緑素の素』及び該文字を囲むような輪郭より構成されているところ、肥料を取り扱う者によって、光合成を高めるために『葉緑素の素』と称する成分を配合した商品が販売されている事実があることからすれば、本願商標をその指定商品中『肥料』等に使用するときは、該商品が『葉緑素の素(と称される成分を配合した商品)』であることを容易に把握し、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、白抜きで「葉緑素の素」の文字を表し、該文字を囲むように黒色の五つの円を連結するように描き、さらにその外縁にはわずかな隙間を空けて、太い輪郭線を描いた構成からなるものである。
そして、職権をもって調査するも、「葉緑素の素」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、また、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中、白抜きで表された「葉緑素の素」の文字が十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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