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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼1音差異の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−7296(T2012−7296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−7296(T2012−7296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COLLAFUL」
争点(論点)
称呼1音差異の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7296(T2012−7296/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COLLAFUL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼1音差異の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOFULL」の欧文字と「コロフル」の片仮名とを上下二段に書してなり、第16類「文房具類,事務用または家庭用ののり及び接着剤」及び第21類「清掃用具,洋服ブラシ,靴ブラシ」を指定商品とし、平成23年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4751072号商標は、「コラフル」の片仮名と「COLLAFUL」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成15年7月7日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同16年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「COLOFULL」の欧文字と「コロフル」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、その構成中、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識しうるものであるから、これよりは、「コロフル」の称呼を生ずるものである。

そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じない。

一方、引用商標は、「コラフル」の片仮名と「COLLAFUL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識しうるものであるから、これよりは、「コロフル」の称呼を生ずるものである。

そして、該両文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じない。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼においては、本願商標から生ずる「コロフル」の称呼と、引用商標から生ずる「コラフル」の称呼とは、両者は、ともに4音の構成よりなるところ、第2音において「ロ」音と「ラ」音という差異を有し、その他の3音を共通にするものであるが、それぞれ一連に発音するときは、比較的弱い音である第3音の「フ」音の前に位置する第2音の「ロ」音及び「ラ」音が、第3音よりも強く聴取されるものとみるのが相当である。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、当該第2音が明瞭に聴取されるものというのが自然であるから、その差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、4音という格別冗長とはいえない音構成においては、聴者に与える語感、語調が相違し、互いに相紛れるおそれはないものとうのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、そして、観念についても、いずれも特定の意味合い生ずるものではないから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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