結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−4818(T2012−4818/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、出願時は別掲1のとおりの構成からなり、第29類「白菜キムチ」を指定商品として、平成23年7月15日に登録出願されたものである。そして、本願商標については、平成24年9月12日受付けの手続補正書によって、別掲2のとおりの構成からなる商標に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック製の容器包装に表示が義務付けられている、いわゆる「プラスチック製容器包装識別マーク(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)」を有してなることから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、商標登録を受けようとする商標について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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