結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、出願時は別掲1のとおりの構成からなり、第29類「白菜キムチ」を指定商品として、平成23年7月15日に登録出願されたものである。そして、本願商標については、平成24年9月12日受付けの手続補正書によって、別掲2のとおりの構成からなる商標に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック製の容器包装に表示が義務付けられている、いわゆる「プラスチック製容器包装識別マーク(資源有効利用促進法に基づく指定表示製品)」を有してなることから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、商標登録を受けようとする商標について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。