結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2433(T2012−2433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOLiR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年1月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同24年3月13日付け手続補正書により、第9類「電力トランジスター・変圧器を用いてなる電力変換・電圧変換・電力管理・電力供給用の電気回路,電力トランジスター,ダイオード,変圧器,インダクター,ICチップ,プリント回路基板,集積回路,半導体,パッケージに組み込んだ半導体素子,電力変換装置,電圧変換装置,電力管理装置,電力供給装置」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4770784号商標は、「クーリア」の片仮名と「CURIA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年8月5日登録出願、第9類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月14日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年3月8日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年8月17日にその確定審決の登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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