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Trademark Appeal Case

略語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−24280(T2011−24280/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ProfCard」の欧文字と「プロフカード」の片仮名を上下二段に表してなり、第9類「電気通信機械器具,ICカード,磁気カード,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「紙類,ネームカード,カード用紙,名刺用紙,プラスチック製カード,その他の文房具類,印刷物」を指定商品として、平成22年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ProfCard』及び『プロフカード』の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の『Prof』及び『プロフ』の文字が『プロフィールの略』を表す語として使用されていることからすれば、本願商標は、その構成全体として『プロフィールを記入するカード』程の意味合いを認識させるものと認める。そして、プロフィールを記入するカードを『プロフカード』又は『プロフィールカード』と称している実情及び『名刺作成用コンピュータソフトウェア』等を使用して名刺に自己のプロフィールを記入することが行われている実情がうかがえる。してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の第9類『プロフィールを記入するカードを作成する際に用いるコンピュータソフトウェア』及び第16類『プロフィールを記入する欄を設けたネームカード・名刺用紙・プラスチック製カード』に使用するときは、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ProfCard」の欧文字と「プロフカード」の片仮名を上下二段に表してなるところ、上下段それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、上段の文字部分は、「Prof」及び「Card」の欧文字を組み合わせたものと看取され得るものであって、下段の片仮名部分は、上段に位置する欧文字部分の読みを表したものとして無理なく把握されるものである。

また、「prof」及び「プロフ」の文字については、プロフィールの略語であり、また、近時、「インターネット上で自己紹介のページを作成することのできるサービス。」(デジタル大辞泉http://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95)の意味を表す語として用いられることがあるとはいい得るものの、「ProfCard」及び「プロフカード」の各文字を視覚上まとまりよく一体的に表してなる本願商標にあって、その構成中の「Prof」及び「プロフ」の各文字部分が上記意味を表す語からなるものとして看取、把握されるとまではいい難いことからすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その構成全体から原審において説示された意味合いを認識するとまではいえず、さらに、当審において職権をもって調査するも、当該「ProfCard」及び「プロフカード」の各文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、取引上普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願の指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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