結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6408(T2012−6408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PEPTELLIGENCE」の文字を標準文字で表してなり、第40類「バイオ製品の製造,薬剤の製造,ペプチドの製造」を指定役務として平成23年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同24年4月10日付け手続補正書により、第40類「受託による薬剤の製造,合成ペプチドの委託製造」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標に係る指定役務中『バイオ製品の製造,薬剤の製造,ペプチドの製造』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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