結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8166(T2012−8166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第5233300号商標(以下「引用商標」という。)と『フレッシュマート』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、縁取りしてなるグレー地の円内に「CP」の欧文字を配し(以下「CP図形」という。)、その右横に「FreshMart」の欧文字を筆記体で書し、その構成全体にかけて、両端を先細りにしたアンダーラインを付し、そして、「FreshMart」の「art」部分の上方に小さく、判読が困難な外国語と思しき文字を表してなるものである。
しかして、「FreshMart」の「art」部分の上方に表された文字部分は、これより直ちに特定の外国語を認識、理解させるとはいい難く、他の文字に比し、極めて小さく表されたその表示態様からは、付記的ないしは極めて印象に残りにくい部分とみるのが相当である。
そして、その構成中「FreshMart」の文字は、その片仮名表記を「フレッシュマート」とするところ、「フレッシュマート」は、本願の指定役務を主に提供しているスーパーマーケット等において、例えば「○○フレッシュマート」、「フレッシュマート○○」のように、スーパーマーケット等の名称の一部として、広く一般に採択、使用されている語であり、それ自体では自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、又は極めて弱い部分といえる。
そうとすれば、本願商標は、殊更、「フレッシュマート」の欧文字表記と認められる「FreshMart」の文字部分を分離、抽出して、取引に資されるというよりは、むしろ、両端を先細りにしたアンダーライン上に、まとまりよく表された「CP図形」及び「FreshMart」の構成全体で、一つのスーパーマーケットの名称を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、CP図形内に表された「CP」及び「FreshMart」の構成文字全体に相応した「シーピーフレッシュマート」の一連の称呼のみを生じると判断するのが相当である。
したがって、本願商標から、「フレッシュマート」の称呼を生じるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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