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Trademark Appeal Case

称呼共通と外観観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6553(T2012−6553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「サーフボード,サーフボード用具,サーフボード用附属品,サーフボード用バッグ,サーフボード用流れ止め,サーフボード用リーシュコード,サーフボード用デッキ,サーフボード用デッキグリップ,サーフボード用バッグの滑り止めシート,サーフボード用バッグの滑り止めシール,サーフボード用プロテクター,サーフボード用ワックス,サーフボード用滑り止めシート,サーフボード用滑り止めシール」を指定商品として、平成23年4月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4810304号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファンクション」の片仮名と「FUNCTION」の欧文字を二段に書してなり、平成14年4月9日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、黄色みを帯びた輪郭線で囲われた黒塗りの図形は、左上及び右下に大きく丸みをもたせた縦長四角形状の形をしており、その図形内には、白抜きで大きく表された「f」の文字と「funktion」の文字を左右に配してなるものである。

そして、本願商標にあっては、図形部分と文字部分がまとまりよく表されているとしても、その構成中の「funktion」の文字部分は、商取引において、当該商標を称呼するうえで、自他商品の識別標識として看取されるものである。また、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語である。

そうとすれば、本願商標は、該「funktion」の文字部分に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「ファンクション」及び「FUNCTION」の文字よりなるところ、これは、「機能、作用」の意味を有するものであり、その構成文字に相応して「ファンクション」の称呼を生じるものであり、「機能、作用」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、外観においては、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに相違し、区別し得るものである。

称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ファンクション」の称呼を共通にするものである。

そして、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは、「機能、作用」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において類似しないものである。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違する上に、観念においても類似のものということはできないから、称呼において共通するとしても、前記のような外観及び観念における相違により、非類似の商標として看取されるものであって、なんら商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれは認めがたいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。そして、前記の判断を左右するような取引の実情も認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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