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Trademark Appeal Case

記号的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−10176(T2012−10176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「4D INSOLE」の数字及び文字を書してなり、第25類「靴のインソール」を指定商品として、平成23年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の種別、規格、型式、品番等を表示するための記号、符号として取引上採択、使用されている数字及びローマ文字の1字『4D』と『INSOLE』の文字を『4D INSOLE』と表示してなるものであるから、このような商標をその指定商品『靴のインソール』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、全体として『品番等を「4D」とするインソール』と理解・認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「4D INSOLE」の数字及び欧文字よりなるところ、その構成中、「4D」の数字及び欧文字は、商品の記号、符号というよりは、「4次元」を表すものとして一般に理解されているものというのが自然であり、また、「INSOLE」の文字は、「インソール、靴の内底」を意味するものであるから、本願商標は、構成全体をもって、「4次元のインソール」程の意味合いを想起させる一体不可分の造語を表したものとして把握し、理解されるというのが相当である。

してみれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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