結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7282(T2012−7282/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タイ フルーティシャワーの香り」の文字と「THAI FRUITY SHOWER」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「芳香剤,家庭用香料」及び第5類「織物用消臭剤,織物用防臭剤,室内装飾品用防臭剤,カーペット用防臭剤,空気清浄剤,室内用防臭剤,室内用消臭剤」を指定商品として、平成23年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『THAI』『タイ』の文字を含んでいるが、該文字は『インドシナ半島中央部にある王国』として知られているところ、国名等は各種商品の製造・販売場所等を表すものとして一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中、例えば『タイ製の商品』以外の商品に使用する場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「タイ フルーティシャワーの香り」と「THAI FRUITY SHOWER」の文字からなり、いずれも軽重の差なく一連に表されているものである。
そして、本願商標の構成中「タイ」「THAI」の文字部分が、タイ王国を指称する語であり、一般に国名が製造場所等を表示するものとして使用されているとしても、前記のように一連に表されている本願商標の構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「タイ」「THAI」の文字部分を商品の製造場所等を表示したものとして認識させるとはいい難く、また、そのように認識させるというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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