結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14215(T2011−14215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアムブルー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「自動車用鉛蓄電池」を指定商品として、平成22年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『高級な。上等な。』等を意味する『プレミアム』の文字と『青、青色』等を意味する『ブルー』の文字とを組み合わせて『プレミアムブルー』と標準文字で表してなるところ、その構成全体として『高級感のある青色』ほどの意味合いを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば、『高級感のある青色の、自動車用鉛蓄電池』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(色彩)を表示したものと認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「プレミアムブルー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示したものとして認識されるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「プレミアムブルー」の文字が商品の品質(色彩)を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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