結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−10869(T2012−10869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「音声・画像を記録した記録媒体,電子出版物」、第16類「カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,パンフレット」、第24類「タオル,手ぬぐい,ふろしき」、第25類「スポーツシャツ,ポロシャツ,シャツ,ネクタイ,剣道衣」及び第28類「剣道用具」を指定商品とし、平成23年3月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4312364号商標は、「つるぎ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成10年9月9日に登録出願、第21類「家事用手袋」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4564650号商標は、「剣」の漢字、「TSURUGI」の欧文字及び「つるぎ」の平仮名を三段に書してなり、平成13年2月1日に登録出願、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。
(3)登録第4799582号商標は、「剣」の漢字と「ツルギ」の片仮名を二段に書してなり、平成15年7月30日に登録出願された商願2003−64328の商標法第10条の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同16年3月10日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服」を指定商品として、同年9月3日に設定登録されたものである。
(4)登録第4914416号商標は、「TSURUGI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年8月20日に登録出願、第9類「レコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,スロットマシンの筐体」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録されたものである。
以下、これらを併せて「引用各商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、曲線からなる八角形を三重にした縁取りの中に、向かいあった2頭の龍と思しき動物が、下方の中心で太刀を交叉させ、その中心部分に「劔」の文字を書してなる構成よりなるものであるところ、八角形内に太刀を足で持った龍と思しき動物に囲まれた「劔」の文字が、中央にバランスよく配され、全体として、一体の構成態様からなっているとの印象を抱かせるものである。
そうとすると、本願商標は、全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に、「劔」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されるものとはいえない。
したがって、引用各商標から「ツルギ」の称呼及び「剣」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標は称呼及び観念上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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