sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「TSURUGI」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−10869(T2012−10869/J1))

審判番号
不服2012−10869(T2012−10869/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TSURUGI」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−10869(T2012−10869/J1)・不服)は、本件商標「TSURUGI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「音声・画像を記録した記録媒体,電子出版物」、第16類「カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,パンフレット」、第24類「タオル,手ぬぐい,ふろしき」、第25類「スポーツシャツ,ポロシャツ,シャツ,ネクタイ,剣道衣」及び第28類「剣道用具」を指定商品とし、平成23年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4312364号商標は、「つるぎ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成10年9月9日に登録出願、第21類「家事用手袋」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4564650号商標は、「剣」の漢字、「TSURUGI」の欧文字及び「つるぎ」の平仮名を三段に書してなり、平成13年2月1日に登録出願、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

(3)登録第4799582号商標は、「剣」の漢字と「ツルギ」の片仮名を二段に書してなり、平成15年7月30日に登録出願された商願2003−64328の商標法第10条の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、同16年3月10日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服」を指定商品として、同年9月3日に設定登録されたものである。

(4)登録第4914416号商標は、「TSURUGI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年8月20日に登録出願、第9類「レコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,スロットマシンの筐体」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録されたものである。

以下、これらを併せて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、曲線からなる八角形を三重にした縁取りの中に、向かいあった2頭の龍と思しき動物が、下方の中心で太刀を交叉させ、その中心部分に「劔」の文字を書してなる構成よりなるものであるところ、八角形内に太刀を足で持った龍と思しき動物に囲まれた「劔」の文字が、中央にバランスよく配され、全体として、一体の構成態様からなっているとの印象を抱かせるものである。

そうとすると、本願商標は、全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に、「劔」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されるものとはいえない。

したがって、引用各商標から「ツルギ」の称呼及び「剣」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標は称呼及び観念上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。