結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8994(T2012−8994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年6月10日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における平成24年5月16日付け手続補正書により、第41類「中国のビジネス関連の法律に関する知識の教授,中国のビジネス関連の法律に関するセミナーの企画・運営又は開催,中国のビジネスに関する電子出版物の提供,中国のビジネスに関する図書及び記録の供覧,中国のビジネスに関する書籍の制作,中国のビジネスに関する電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,中国のビジネスに関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),中国のビジネスに関する教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「中国ビジネス法 ゼミナール」の文字を有してなるから、これを本願の指定役務中「中国のビジネスに関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第4678907号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、片手に指示棒を持った男性の上半身図形とその右横に影付きの白抜き文字で「ニイハオ! 中国ビジネス法 ゼミナール」の文字を横書きしてなるものである。
しかして、本願商標のかかる構成において、該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、その構成中の「ニイハオ! 中国ビジネス法 ゼミナール」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、わずかに「ニイハオ!」、「中国ビジネス法」及び「ゼミナール」の文字間に半角程度のスペースを有するものの、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ニイハオチュウゴクビジネスホウゼミナール」の称呼のみを生じるとみるのが相当であり、該文字は、全体として親しまれた特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、上部に影付きの白抜き文字で「ニーハオ! こんにちは!」の文字を横書きしてなり、その下部に、手をつなぎ、共に笑顔で手を振っている男性と女性を中心に描かれた図形よりなるものである。
しかして、引用商標のかかる構成においては、該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、必ずしも特定の観念上のつながりもないことから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そして、引用商標の構成中「ニーハオ! こんにちは!」の文字は、中国語と日本語による挨拶を表したものと容易に認識し得るところ、その構成態様等からは、いずれか一方が省略されて取引されるというような格別の事情も見いだせないばかりではなく、構成各文字もまとまりよく一体的に構成されており、そこから生じる「ニーハオコンニチハ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、「ニーハオコンニチハ」の一連の称呼のみを生じるとみるのが相当であり、全体として、「中国語と日本語による挨拶」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観については、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において著しく相違するものであり、また、本願商標より生じる「ニイハオチュウゴクビジネスホウゼミナール」の称呼と引用商標から生じる「ニーハオコンニチハ」の称呼では、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においても、上記したとおり、本願商標は、全体として親しまれた特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「中国語と日本語による挨拶」の観念を生じるものであるから、観念においては比較することができないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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