結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11904(T2012−11904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KONBU」の文字を横書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年3月2日付け手続補正書及び本件審判請求と同日付け手続補正書により、最終的に、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,浴室用サンダル,浴室用スリッパ,ビーチシューズ,ブーツ,靴用かかと革,スキー靴,フットボール靴,体操用靴,ハーフブーツ,靴の中敷き,編上靴,サンダル靴及びサンダルげた,靴,スリッパ,履物の底及び運動用特殊靴の底,運動靴,履物用つま先革,履物用甲革」と補正されたものである。
原査定は、本願商標が登録第4746613号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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