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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「略称の称呼の独立性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−12746(T2012−12746/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−12746(T2012−12746/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「一般事務の代理又は代行」
争点(論点)
略称の称呼の独立性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12746(T2012−12746/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「一般事務の代理又は代行」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の称呼の独立性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FBA」のローマ字を横書きに書してなり、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2011年3月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年8月30日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同24年1月12日付けの手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「エフビーエー」の称呼を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第3234105号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「一般事務の代理又は代行」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FBA」のローマ字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「エフビーエー」の称呼が生じ、また、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。

これに対して、引用商標は、別掲2のとおり、正方形内に、青色、白色及び緑色をもって表した富士山と思しき図形(以下「富士図形」という。)と、その下方に小さく「F B A」のローマ字を配してなる図形部分(以下「正方形図形部分」という。)と、その正方形図形部分の右側に「富士ビジネスエイジェンシー」の文字を横書きしてなるものである。

ところで、引用商標の構成中の富士図形は、旧富士銀行の代表的出所標識として広く知られていたものであり、現在においてもなお、これに接する需要者は、旧富士銀行のロゴとして認識する場合も少なくないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標の構成中の「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の下方に小さく表されているばかりか、富士図形に比し、印象が弱い部分といい得るものである。

そして、その「F B A」の文字部分は、正方形図形部分の右側に書された法人の名称の略称と理解される「富士ビジネスエイジェンシー」のローマ字表記「Fuji Business Agency」の頭文字からなる略称であると無理なく理解できるものであるから、引用商標に接する需要者に対して、富士図形と「富士ビジネスエイジェンシー」の文字部分に従属するものであるとの印象を抱かせるというのが相当である。

そうすると、引用商標は、殊更、その構成中の「F B A」の文字部分のみが分離抽出され、取引に供されるとはいえない。

してみれば、引用商標は、その構成中の「富士ビジネスエイジェンシー」の文字に相応して「フジビジネスエイジェンシー」の称呼のみが生じるといえるとしても、「エフビーエー」のみの称呼が生じるとはいえない。

したがって、引用商標から「エフビーエー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼を共通にするから類似のものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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