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結論

勝訴(請求認容)

商標「ECO」:「eco」の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−6117(T2012−6117/J1))

審判番号
不服2012−6117(T2012−6117/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ECO」引用商標「エコ」
争点(論点)
「eco」の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6117(T2012−6117/J1)・不服)は、本件商標「ECO」と引用商標「エコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「eco」の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ecoスグレ製品」の文字及びその構成中の「製品」の文字の上部に「モノ」の片仮名を書した構成からなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成23年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4391953号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エコ」の片仮名を標準文字で表し、平成11年4月16日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

(2)登録第4391954号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ECO」の欧文字を標準文字で表し、平成11年4月16日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4928518号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月10日に登録出願され、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月10日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ecoスグレ製品」の文字及びその構成中の「製品」の文字の上部に「モノ」の文字を書した構成からなるところ、その構成中の「eco」の文字部分は、本願指定商品を取り扱う業界のみならず、その他の業界においても、広く、一般に「環境に配慮すること」を表す語として親しまれ、使用されているものである。

そうとすると、本願商標の構成前半部分の「eco」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものとみるのが相当であり、また、「eco」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

してみれば、本願商標の構成文字中「eco」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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