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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−15272(T2012−15272/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−15272(T2012−15272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−15272(T2012−15272/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標:別掲のとおり

指定商品:第28類「ゴルフクラブ」

出願日:平成23年8月24日

指定商品の補正:平成24年2月20日付け手続補正書

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5345819号商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

商標:「SUB」(標準文字)

指定商品:第9類「運動用保護ヘルメット」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」その他商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日:平成21年7月9日

設定登録日:平成22年8月13日

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「SUB」のローマ字を下向きの幅広の矢印の上に当該矢印の幅にそろえて横書きし、その右に当該ローマ字のほぼ3倍の大きさで「30」の数字を表し、全体としてまとまりよく一体的に表してなるものである。

しかして、本願商標は、前記のようにまとまりよく構成されたものであるから、本願商標に接する需要者は、その全体を一体不可分のものとして印象、記憶にとどめるというのが相当である。

また、本願商標を構成する要素全体から生ずる「サブサンジュウ」ないし「サブサーティー」の称呼は、淀みなく一連に称呼しうるものである。

さらに、本願商標を構成する「SUB」の語は、「サブ」と称呼され「下位の、補助の、副の」等の意味で複合語(「サブタイトル」、「サブリーダー」など)を作る語として我が国で広く親しまれた英語であるところ、当該語は、下向きの幅広の矢印の上部に書されていることから、当該矢印の向きともあいまって「下位、下」の意味合いを看者に印象づけるものであり、本願商標の右側に表された「30」の数字との関係から「30より下、30以下」ほどの観念を生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「サブサンジュウ」ないし「サブサーティー」の称呼及び「30より下、30以下」ほどの観念を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標中の「SUB」から、出所識別標識として「サブ」ないし「エスユービー」の称呼及び「副、補助」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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