結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−7631(T2012−7631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピーアールキー」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月10日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成24年4月25日付け手続補正書により、第6類「錠前,乗物用金属製錠,金属製キーブランク(刻印していない鍵用金属素材片),鍵」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中『キー』の文字部分が、その指定商品中『錠前,乗物用金属製錠,金属製キーブランク(刻印していない鍵用金属素材片),鍵』との関係においては、『鍵,錠前』の類を表すものとして、日常生活において一般的に使用されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中、前記商品以外の『金属製金具』について使用した場合には、あたかも『鍵,錠前』の類の商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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