sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−10748(T2012−10748/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食べラ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯情報端末機用又は携帯電話機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第42類「インターネットにおける電子掲示板用のサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第930775号商標は、「TERVELA」の欧文字を書してなり、2007年2月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)6月11日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「食べラ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「タベラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「TERVELA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「ターベラ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、本願商標は漢字と仮名文字の組合せからなるものであるのに対し、引用商標は欧文字からなるものであって、それぞれの文字の種類及び構成が全く異なるものであることから、両商標は、外観において、容易に区別し得るものである。

次に、本願商標から生じる「タベラ」の称呼と引用商標から生じる「ターベラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が3音、後者が4音といずれも短い音構成からなるものであることに加え、前者については、その構成音のいずれかにアクセントがおかれるとはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえるのに対し、後者については、語頭音「タ」が長音を伴うことにより、該音の母音「a」が強調され、該音自体が他音に比して強く響く音として聴取されるものとなることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものであって、かつ、称呼においても聞き誤るおそれのないものであり、観念においては比較することができないものであるから、これらを総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。